千葉 社会保険労務士 千葉 問合せ









 
 

古谷労務経営事務所からのお知らせ

2012/05/16 【メルマガ】配信 (経営者が知らなきゃ損する最新人事労務情報 5月16日号)
2012/05/15 【人事労務ニュース】更新 (従業員の労働時間を適正に把握・管理する際の留意点)
2012/05/10 【人事労務基礎講座】更新 (クールビズ・サマータイム制を採用する際の注意点)

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●労務相談

◇ 人事労務の相談を気軽にできる社会保険労務士(社労士)事務所はないか?
◇ 労働条件、労働時間等の問題点や改善について相談がしたい。

●アウトソーシング

◇ 社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)の手続をアウトソーシングして、間接部門の人件費を削減できないか?
◇ 社内に総務担当がいない。又は、総務担当が定着しない為、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)の手続が滞ることが度々ある。

●就業規則

◇ 会社を守れる就業規則や問題社員に対応できる就業規則の作成、見直しをしてみたい。
◇ 労働基準監督署から就業規則を作るように指摘された。

●労働基準監督署

◇ 突然、労働基準監督署から調査の連絡がきたがどういう準備をしたらいいか、当日はどう対応したらいいのか分からない。
◇ 社内には労働法に詳しい人材がいない為、労働基準監督署の調査に立会いをしてもらいたい。

●サービス残業問題

◇ 適正に残業代が支払われているか心配だ。
◇ 社員に残業代が支払われていないと指摘された。

●解雇・人員整理

◇ 解雇の手続上のルールを知りたい。
◇ やむを得ず解雇をする場合の注意点を知りたい。

●労務問題

◇ 社内でセクハラが発生しているようだが、会社が対応すべきことは?
◇ 社員がうつ病の診断書を持ってきたが、会社が対応すべきことは?

●採用・適正診断

◇ 忍耐強く、すぐに辞めない人材を採用できないだろうか?
◇ 会社の各職種(営業、事務、職人等)において活躍できる人材や適した人材を採用できないだろうか?

古谷労務経営事務所の特色,千葉,千葉県,千葉市,社会保険労務士,社労士,就業規則

千葉信頼No1社会保険労務士社労士)事務所を宣言します!!
社会保険労務士社労士)は、入社から退社まで「人」に関する幅広い業務を取り扱う専門家です。
(税理士を経理担当に例えると、社会保険労務士は人事担当といったところでしょうか!!)
社会保険労務士社労士)は、事業主様に代わって労働社会保険官公署に手続ができる唯一の国家資格者です。
社会保険労務士社労士)には、法律によってお客様の秘密を守る義務(守秘義務)が課されております。知り得た秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

■古谷労務経営事務所は、労働法全般に関する専門知識を活かし、特に労使トラブル防止、コンプライアンスの立場から会社(経営者様)が損をしない労務管理をご提案致します。
■古谷労務経営事務所は、千葉千葉市を中心に社会保険労務士(社労士)の事業を展開しております。特に労務相談を通じて就業規則作成、労務管理強化、労務問題等の対応をご提案し、リスクヘッジするコンサルティングを強みとしております。
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千葉で地域密着型No1
の古谷労務経営事務所は、以下の考え方をサービスの基本方針として活動しております。

千葉 社会保険労務士 社労士 千葉 経営理念 
顧問企業の繁栄と従業員の幸福のために活動します。

千葉 社会保険労務士 社労士 千葉 事務所方針
1.現状から少しずつでも従業員のために待遇を良くしていきたい
2.従業員を育てながら会社を発展させていきたい
とお考えの経営者様を全力でサポート致します。

千葉 社会保険労務士 社労士 千葉 地域密着型No1とは

1.原則、毎月定期訪問しますので、じっくり話をしたい案件(労
     務問題、労務課題等)についてご相談いただけます。その
     、特に重要な法改正や労務情報のポイントを絞って分かり
     やすく説明しますので、忙しい経営者様にとって有効な情報
     収集源としてご利用いただけます。

2.電話・メール・FAX等では、ちょっとした案件、早く解決した  
い案件(一般的な労務疑問、早急に解決の方向性が必要
な労務問題、労務課題等)についてご相談いただけます。

上記1、2は、古谷労務経営事務所の”地域密着型サービス”であり、特に項番1(定期訪問)が重要なサービスと考えております。

「地域密着型サービス」を徹底することで、経営者様からは、100%に近いノークレーム率と厚い信頼を得ることで、”地域密着型No1事務所”を実現しております。

現状の”地域密着型サービス”に満足する事なく、より良い専門サービスの質を向上させてまいります。

 

人事労務ニュース

従業員の労働時間を適正に把握・管理する際の留意点  2012/05/15
口座振替が可能となった労働保険料とその納付日  2012/05/08
給与から控除をする際に締結が必要な労使協定  2012/05/01
4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を受けるには5月末までに届出が必要です  2012/04/24
見直しが進められる家族手当、その考え方と選択肢  2012/04/17

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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   
近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今月は、クールビズ・サマータイム制を採用する際の注意点について取り上げます。 >> 本文へ

旬の特集

   
4月は新卒を始め、従業員の入社が多い月になります。入社式の準備から始まり、入社時の研修、配属先の手配と人事労務の部門では業務が集中するときですが、労働条件の明示など、法律上定められたことも忘れずに行う必要があります。そこで今回は、従業員の入社時に留意しておきたい事項について、その要点を解説しましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集

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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 |
労働者名簿
労働基準法の規定に基づき、事業所に備えつけなければならない重要書類のひとつである労働者名簿のサンプルです。
shoshiki019.doc(31KB) shoshiki019.pdf(4KB)

人事労務管理リーフレット集

精神障害等の労災認定
平成23年12月に新たに定められた「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」の概要と精神障害の労災認定の考え方をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2012年3月
lb03123.pdf(485KB)

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

そろそろ新卒採用の業務が一段落付くころではないでしょうか。6月は夏季賞与を支給する企業も多いかと思います。そろそろ業績などの情報をまとめたり、人事評価資料を各部署に配布したりする時期となります。そのため、人事・総務担当者としては5月から早めに準備を進めておきたいものです。>> 本文へ

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