スーパーを営んでいるA社の就業規則では「継続5年以上勤務した社員に退職金を支給する」としていました。正社員の2倍もいるパートタイム社員は通常2年から3年で退職していたために退職金の支給要件を満たす人がいませんでした。
ところが、近年では不景気もあって長期間継続勤務するようになり、その1人パートのBさんは継続勤務が5年におよびました。そこで、Bさんは退職するにあたり退職金の支給を申請した。
A社を退職するBさんからどうしても退職日に退職金を支払ってほしいと申し出がありました。
本来、就業規則に「退職後1ヶ月以内に支払う」とか明確にしておけば、その定めに従って支払えばよいことになりますが、同社の就業規則には「退職後速やかに支払う」と具体的な期日の定めがないために、結果、労働基準法23条(金品の返還)の規定に基づいて、請求のあった日から7日以内に退職金も支払うことになり、急な資金調達で大変な思いをしました。
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最近では、某企業の保有する顧客情報が企業内部または外部の者により不正流出するという事件が相次ぎました。これらの事件でも当該企業の損害は大きくなり、営業秘密の管理体制などが特に重要になっております。
そこで、不正競争防止法の保護(*1)を受けられるように、営業秘密管理規定などの整備を行わなければなりません。(これは法的な義務ではなく、実施しておかないと、同法による保護は受けられません)
又、平成17年4月1日から個人情報保護法が施行されましたが、個人情報の取り扱いについても営業秘密情報とあわせて機密管理規定の整備を検討されることが望ましいでしょう。
*1 不正競争防止法の保護:不正競争(*2)により営業上の利益を侵害されたよう
な場合に侵害の停止・予防・損害賠償を請求することができるようになります。
ど。
A社の従業員で入出金処理業務を行っていたBさんは、その入金された代金を不正に横領した事が原因で、懲戒解雇となりました。そこで、A社は懲戒解雇だからと退職金の支払いをしませんでした。しかし、同社の就業規則には退職金を不支給とする定めは何もなかったため、支給要件を満たしていたBさんは支払いを求めました。結果、就業規則にこれらの不支給規定がなかったために、退職金を払わざる負えなくなり、A社は大変悔しい思いをしました。
