文書作成日:2022/4/19
4月より改正されたくるみん認定の認定基準と新たな認定制度「トライくるみん」
次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ることを義務付けています。この行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。この4月より、くるみん認定等の認定基準が改正されるなどの変更がありました。
[1]くるみん
くるみんの認定基準として、男性の育児休業等の取得に関する基準が改正され、男性の育児休業等取得率が「7%以上」から「10%以上」になりました。また、男性の育児休業等・育児目的休暇取得率については「15%以上」から「20%以上」になりました。
さらに、認定基準として、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」(https://ryouritsu.mhlw.go.jp/)で公表することが追加されました。
[2]プラチナくるみん
プラチナくるみんの特例認定基準として、男性の育児休業等の取得に関する基準が改正され、男性の育児休業等取得率が「13%以上」から「30%以上」になりました。また、男性の育児休業等・育児目的休暇取得率については「30%以上」から「50%以上」になりました。このほか、女性の継続就業に関する基準が改正され、出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点在職者割合が「55%」から「70%」になりました。
なお、上記[1]くるみん認定とプラチナくるみんの特例認定等に関して、経過措置が設けられています。
[3]新たな認定制度
4月から新たな認定制度が2つスタートしており、1つ目が「トライくるみん」です。認定基準は2022年3月31日までのくるみんと同じです。
2つ目が、新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度で、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度「プラス」が創設されました。要件は以下の2点です。
- 受けようとするくるみんの種類に応じた認定基準を満たしていること
- 次の(1)〜(4)をいずれも満たしていること (1)次のa及びbの制度を設けていること
- 不妊治療のための休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
- 不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度
- (3)不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること
- (4)不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること
4月より認定基準が改正されていることから、今後、認定を検討されている場合は内容を確認しましょう。
■参考リンク
厚生労働省「令和4年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!新しい認定制度もスタートします!(令和3年11月作成(令和4年3月改訂))」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。