文書作成日:2025/08/12
「年収106万円の壁」対策として設けられているキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」について、「年収130万円の壁」にも対応した「短時間労働者労働時間延長支援コース」が、7月1日より設けられました。以下ではその概要を確認します。
[1]コースが新設された背景
「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、社会保険の適用拡大が進められる中で、年収130万円の壁にも対応し、有期雇用労働者等の社会保険適用やキャリアアップを進めることが背景にあります。社会保険の適用となる際に、労働時間の延長または労働時間の延長と賃金の増加の組み合わせによって、 労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、助成金が支給されます。
[2]対象となる労働者
対象となる労働者は、社会保険の加入日の6ヶ月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた人です。これ以外にも、社会保険加入日から過去2年以内に同じ会社で社会保険に加入していないなど、細かい要件が設けられています。
[3]助成額
助成額は下表のとおりです。年収130万円の壁は、年収106 万円の壁に比べて、壁を超えるに当たっての社会保険料負担が大きいため、「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、「社会保険適用時処遇改善コース」の助成額を上回る額となっています。
また、 2年目に労働時間の延長または賃金の増加を行った場合は、助成金が支給されます。
[1年目]
要件 | 1人当たりの助成額 | |||
所定労働時間の延長 | 賃金の増加 | 大企業事業主 | 中小企業事業主 | 小規模企業事業主 |
5時間以上 | − | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
4時間以上5時間未満 | 5%以上 | |||
3時間以上4時間未満 | 10%以上 | |||
2時間以上3時間未満 | 15%以上 |
[2年目]
要件 | 1人当たりの助成額 | |||
所定労働時間の延長 | 賃金の増加 | 大企業 事業主 |
中小企業 事業主 |
小規模企業 事業主 |
労働時間をさらに 2時間以上延長 |
− | 15万円 | 20万円 | 25万円 |
− | 基本給をさらに5%以上増加 または昇給、賞与 もしくは退職金制度の適用 |
※小規模企業規模とは、常時雇用する労働者の数が30人以下の事業主をいう
厚生労働省のホームページには、この助成金に関するリーフレットとQ&Aが公開されています。Q&Aでは、助成金の要件である賃金の増加に関して、改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行うことは、最低賃金の改定が決定された日から発効日の前日までに賃金規定等の改定がなされていれば、改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせた賃上げ分を含めてよいことと示されています。
今後、最低賃金の改定に合わせて労働者の賃金を見直すケースもあることから、このような助成金の活用も併せて検討するとよいでしょう。
■参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。