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労働基準監督署(労基署)の調査(臨検)・是正勧告に関するご相談はお早めに!!
労働基準監督署は、厚生労働省の各都道府県労働局の管内に設置される出先機関です。
労働基準監督署は、労働基準法等関係諸法令に基づき、労働条件の確保・改善指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などを行います。
労働基準法等関係諸法令の履行を確保するため、主に以下の業務を行っています。
1.事業所に対する立入調査(臨検)
2.労働基準法違反等の相談への対応
3.労働災害の原因調査と再発防止対策の指導
4.重大・悪質な法律違反に対する送検処分
労働基準法は労働者を保護するための法律であり、労働基準監督署は、会社がきちんと法律を遵守しているかの調査する権限を持っていて、違反があれば行政指導し、それでも改善されなかったり悪質だと判断すれば、送検することもできます。
◎労働基準監督署の立入調査(臨検)には、下記の4種類に分類されます。
1.定期調査・・・・年度の定期監督計画により、労働基準監督署が任意に調査対象(重点業種・規模)を選択し、労働基準法等の違反を中心に調査をします。原則は抜き打ちで調査に来ますが、事前に調査日程を連絡してから行う場合もあります。
2.申告調査・・・・労働者からの申告があった場合に、その申告内容について事実確認するための調査。この申告調査の場合、労働者を保護するために労働者からの申告であることを明らかにせず、定期調査のように行うケースと、労働者からの申告であることを明かして出頭命令を出して出頭させる場合があります。
3.労働災害時調査・・・・一定以上の重大な労働災害が発生した際に、原因究明や再発防止の指導を行うための調査です。
4.再調査・・・・調査の結果、是正勧告を受けた場合に、その違反が是正されたかを確認するためや、是正勧告を受けたのに指定期日までに是正報告書を提出しなかった場合に、再度行う調査。
これら調査(臨検)の種類を知ることで、どのような目的の調査なのかをある程度知ることができ、その後の対策の参考にすることが可能になります。
◎一般的に調査で主に要求される帳簿・書類
1.労働者名簿
2.就業規則
3.雇用契約書(労働条件通知書)
4.賃金台帳
5.タイムカード(出勤簿)
6.時間外・休日労働に関する協定届
7.その他各種労使協定
8.健康診断個人票
9.有給休暇管理台帳
10.安全衛生管理体制状況のわかる資料
◎一般的な重点調査項目
1.労働者名簿(労働者の性別、人数、年齢等による構成)
2.派遣労働者の有無、請負企業の有無、外国人労働者の有無
3.労働条件通知書が適正であるか?
4.就業規則の作成状況・周知状況
5.タイムカード等の労働時間の記録状況
6.時間外・休日労働等の現状把握(特に過重労働の有無)
7.管理監督者の範囲
8.賃金台帳が適正であるか?
9.時間外手当・休日労働手当等の支払状況・計算方法の状況
10.最低賃金は遵守されているか?
11.年次有給休暇の取得状況・取得記録
12.安全衛生管理体制の遵守状況
13.健康診断の実施状況・結果報告
◎是正勧告書
事業場の調査の際に労働基準監督官が法令違反に該当する事項を確認した場合には「是正勧告書」が交付されます。労働基準監督官は事業主等に違反事項を説明し、是正勧告書の受領者は受領年月日、受領者サイン、押印をすることとなります。
「是正勧告書」には違反事項と是正期日が指定されているので、期日まで是正をする必要があります。その勧告を無視した場合や事業主に改善の意思がみられない場合は労働基準監督官は送検手続きを開始する場合があります。
◎調査等立会
労働基準監督署の調査や是正勧告を受けた場合に、経営者が法令を熟知していないため是正内容が理解できない場合も少なくありません。労働基準監督署の調査(臨検)の場合は、労働法の専門家(社会保険労務士)に立ち会ってもらうことも必要となります。
「是正勧告書」を受けて、その勧告に従って法令違反事項を是正した場合、事業主は是正内容、是正完了年月日を記載した「是正報告書」を労働基準監督署に提出します。添付書類が必要な場合もあります。
是正期日まで是正措置が取れない場合、労働基準監督官が正当な理由と判断されれば期日後の提出も可能ですが、是正期日は守ることが必要です。
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