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サービス残業(未払い賃金)問題は企業の存続に関わります。
原則、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が支払われないことをいいます。一般的には「サービス残業」といわれていますが、当然支払われるべき賃金が払われていないことから「不払い残業」と呼んでいます。
サービス残業というキーワードを聞いて、耳が痛い思いをされている経営者の方は多いのではないでしょうか?
まずは、労働時間や割増賃金に関する正しい認識をもっていないと知らなかったでは絶対にすまされません。
以下の質問にご回答ください。
1.労働時間は把握・管理していない?
2.1日8時間、週40時間を超えて働いても割増賃金を支払っていない。
3.就業規則や労働条件通知書に記載がなく、基本給等に残業代が含んだ形式で支払っている。
上記質問に一つでも”はい”と回答された会社様は労務リスクが非常に高いと認識してください。
サービス残業状態を放置していると、従業員が労働基準監督署に申告した!外部の労働組合(ユニオン)に駆け込んだ!等気軽に相談できる窓口が大変増えています。サービス残業(未払い賃金)問題は、会社に分が悪い傾向が非常に高いのが実情です。
ホームページ上では大量な情報を細かく掲載致しません。
その理由は2つです。
1.労働基準法等の労働法は大変複雑ですので、ホームページ等を通じて専門情報を収集してか
らでは手遅れになる恐れがあります。
2.専門家である社会保険労務士(古谷労務経営事務所)に相談する事で、各会社様の生の悲鳴
に応じた最善の対応策を講じることが重要になるからです。
(法律論だけでは解決できない深刻な問題です)
悩んでいても前には進みません。
多少でも不安がある会社様はお問合せください!!
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