解雇問題は企業の存続に関わります。
◎解雇の一般的な定義
「使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除」のことです。
要するに、労働者が退職する意思がないのに、使用者の方から「○月○日で辞めて欲しい。」といわれる場合をいいます。
有期労働契約の期間満了、退職勧奨に応じたときや、自ら退職を申し出た(辞職)場合は解雇に該当しません。
◎解雇に関する法律
労働基準法
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない
労働契約法
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とする
解雇制限に関する法律
1.労働基準法
・業務上の負傷・疾病による休業期間とその後30 日間の解雇
・産前産後の休業期間とその後30 日間の解雇
・国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇
・労働基準監督署等に申告したことを理由とする解雇
2.労働組合法
・労働組合を結成したり、組合活動を行ったことを理由とする解雇
3.男女雇用機会均等法
・労働者の性別を理由とする解雇
・女性労働者が結婚したことを理由とする解雇
・女性労働者が妊娠、出産したこと、産前産後休業を取得したこと、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や労働基準法による母性保護措置を受けたことなどの厚生労働省令で定める事項を理由とする解雇
(妊娠中と出産後1年を経過しない女性労働者に対する解雇は、事業主が妊娠中及び出産後1年を経過しないことが理由ではないことを証明しない限り、無効とする)
4.育児・介護休業法
・育児休業、介護休業の申し出や取得を理由とする解雇
日本の労働法・判例では、従業員を簡単に解雇できないということを念頭に置く必要があります。
従業員が会社の方針に合わない。結果を残さない。能力がない、そのような場合、「解雇して当たり前」と判断する場合が多いです。しかし、今の日本の労働法・判例では、従業員をすぐに解雇するのは大変困難です。
ホームページ上では大量な情報を細かく掲載致しません。
その理由は2つです。
1.労働基準法等の労働法は大変複雑ですので、ホームページ等を通じて専門情報を収集してか
らでは手遅れになる恐れがあります。
2.専門家である社会保険労務士(古谷労務経営事務所)に相談する事で、各会社様の生の悲鳴
に応じた最善の対応策を講じることが重要になるからです。
(法律論だけでは解決できない深刻な問題です)
悩んでいても前には進みません。
多少でも不安がある会社様はお問合せください!!
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